2009年1月8日木曜日

ビザ免除プログラム対象国の米国渡航者入国に関する新しい規制に関して

米国ビザ免除プログラムでは、日本、シンガポール、韓国、オーストラリアなど、ビザ免除プログラム対象国より米国へ渡航されるお客様で、「機械読み取り式旅券」をお持ちの場合は、短期の商用や観光の目的で米国の滞在が90日以内の場合に限り、ビザ取得が免除されます。
2009年1月12日より、米国に入国するビザ免除プログラム適用の渡航者は、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)による渡航認証を取得することが義務付けられます(一部のビザ免除プログラム対象国では2008年11月17日より、ESTA認証取得が義務化済み)。
ご旅行の72時間前までにESTA申請Webサイト にて申請し、認証を取得してください。申請に費用はかかりません。電子渡航認証システム(ESTA)は認証された日から2年間、または渡航者のパスポートの有効期限が切れるまでのいずれか早い方の日まで有効です。渡航までに認証を申請・取得していない渡航者は、ご搭乗いただけない場合があります。また、米国の入国地で手続きが遅れたり、入国を拒否されたりすることがあります

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